自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、下記のようなものがあります。

●破産による資格制限
破産し免責されれば債務を免除してくれますが、その代わり法律上の一定の資格が制限される事があります。主なものは次になります。

□弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格

□後見人・保佐人・後見監督人・遺言執行者といった法律上、他者の法律行為を補完すべき立場の者となる資格

□他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格

●再度の免責
7年間はできません。自己破産したら、すぐには自己破産できないということです。

●借金は当分できない
借金は数年間はできません。

●不動産や車は失う
自己破産すると不動産と車は処分せざるを得ません。どうしても、不動産や車を守りたい人は自己破産できません。

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